(2016年6月20日更新)
ストレス社会と言われる近年、職場でのストレスなどにより精神的なダメージを受けて、うつなどのメンタルヘルス不調を訴える方が増え続けています。
職場での仕事内容に重圧を感じたり、なかにはパワハラ、マタハラなどと言われるような職場の人間関係に起因するものもあり、そうした職場でのメンタルヘルス対策として2015年12月から義務化されたのが、この「ストレスチェック」です。
対象となるのは、50人以上いる事業所で働く方のうち、契約期間が1年以上あって、所定労働時間の3/4以上働いている方が対象となります。
では、いったい、この法改正により具体的に何が行われることになるのでしょうか。
まずはじめに、対象者は下記のような質問項目にお答えいただき、ご自身のストレスがどのような状態にあるのかの検査を受けます。
(引用:<PDF>厚生労働省「ストレスチェック制度簡単導入マニュアル」)
回収した質問票をもとに、医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士などの専門的知識を有する実施者がストレスの程度を評価。
高ストレスで医師による面接指導が必要な場合には、本人に直接、通知されます。
通知された本人が希望した場合、医師による面接指導が実施されます。
ここで、働く皆様にとって一番の不安材料となるのは、自分が働いている会社主導で行われる制度であるという点ではないでしょうか。
つまり、自分の判定結果が、会社の人事部や、直属の上司や同僚、部下などの関係者に開示されてしまい、働く立場として不利益を被るのではないかと。
でも、ご安心ください。
「記入・入力を終えた質問票は、人事権を持つ職員が閲覧してはいけない」というルールが事業者に課せられています。
また、高ストレスで医師による面接指導が必要かどうかの評価結果は、事業者側には通知されず、医師などの実施者から直接本人に通知されます。
事業者側が結果を入手するには、本人への結果の通知後、本人の同意を得ない限り、内容が開示されることはありません。
なお、事業者に提供されたストレスチェックの結果や面接指導結果などの個人情報は、適切に管理することはもとより、面接指導の結果を理由として、解雇や雇止め、退職勧奨、不当な配置転換・職位の変更を行うといった行為も禁止されています。
そもそもストレスチェックは、労働者が安心して正直に回答した結果があってこそ、事業者側が適切に改善策を講じることができるというものです。
そうでなければ、表面的に繕った偽りの結果が出るだけで、この仕組みはまったく意味をなしません。
だからこそ、労働者の個人情報が適切に保護されて、人事評価などの不正な目的で利用されないための防波堤が整備されていることが大前提となるのです。
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