(2016年5月11日更新)
現在、パートの社会保険(健康保険・厚生年金)の加入条件は、労働時間が正社員の3/4以上の方(週の所定労働時間30時間以上)が対象になっていますが、
今年(平成28年)の10月からは・・・
1. 週所定労働時間が20時間以上
2. 月収88,000円以上(年収106万円以上)
3. 雇用期間が1年以上
4. 企業規模が従業員501名以上(*平成31年9月30日までの時限措置、学生は適用除外)
・・・の方が対象となり、適用範囲が広がります。
これを聞いて朗報だと思われるパート主婦の方もいらっしゃると思いますが、逆にご主人様の扶養に入っている方にとっては、「扶養から外れることでかえって収入が減るのでは?」との不安をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
現在、扶養範囲内でお仕事されている方が、そのままご主人様の社会保険に加入しておく場合には、年収106万円未満に抑えておく必要があります。
それ以上働きたくても働けない事情がある方や、あまり働きたくない方は別として、働くことでかえって収入が減ることを気にしてそれ以上働かないようにセーブしている方がいらっしゃるようでしたら、社会保険料を徴収されても手取りが増えるボーダーラインは、年収125万円と言われていますので、これ以上多く働けば、社会保険にも加入して手取りも増える計算となります。
かといって、社会保険に加入してもメリットがなければ意味がありません。
社会保険に加入するメリットを、次にご説明します。
社会保険に加入する最大のメリットは、将来的に受け取れる年金が増えます。
年金は【基礎年金】と【厚生年金】の二階建てになっていて、扶養に入っている方は、将来このうちの基礎年金しか受け取れませんが、厚生年金にご自身で加入すると、厚生年金も受け取れることになります。
この厚生年金は、ご自身で納める額と会社側で折半する形となりますので、会社に年金を補てんしてもらって将来年金の上積み部分を受給できると考えた場合、メリットは大きいものと思います。
また、出産手当金や傷病手当金がもらえるほか、病気や怪我をして障害が残った場合にもらえる障害年金でも、厚生年金の場合には認定基準が緩く、社会保険に加入していない場合には、軽度の障害が残ってしまったら受給できませんので、万が一の時にも安心です。
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