(2016年4月19日更新)
有期労働契約で働いている人であれば、契約社員や派遣社員やパート・アルバイトなどの職場での呼ばれ方に関わらず、全ての人を対象に、
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた際には、
労働者からの申し込みにより、
期間の定めのない契約(無期労働契約)に転換できます。
このような労働契約法が、2013年4月に施行されています。
<PDF>http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf
こちらの3つのルールは、
国としては、
・有期労働契約で働いている人を減らしていく
・有期労働契約で働いている人が無期契約の人よりも不利な労働条件にならないようにする
といった意図があるわけです。
5年を超えて無期労働契約に転換できる権利を既に得ている人/今後得た人は、
この法律を把握した上で、
今後のどのように働いていきたいか、ご自身で考え、
権利を行使する場合には会社に相談しましょう。
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