メディプラお仕事さがし|無期労働契約への転換ルール

(2016年4月19日更新)

「有期契約」労働者は5年を超えた場合に「無期契約」に転換できます。

有期労働契約で働いている人であれば、契約社員や派遣社員やパート・アルバイトなどの職場での呼ばれ方に関わらず、全ての人を対象に、
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた際には、
労働者からの申し込みにより、
期間の定めのない契約(無期労働契約)に転換できます。

このような労働契約法が、2013年4月に施行されています。
<PDF>http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf

こちらの3つのルールは、
国としては、
・有期労働契約で働いている人を減らしていく
・有期労働契約で働いている人が無期契約の人よりも不利な労働条件にならないようにする
といった意図があるわけです。

労働契約法を知った上で、最適な働き方を見つけましょう。

5年を超えて無期労働契約に転換できる権利を既に得ている人/今後得た人は、
この法律を把握した上で、
今後のどのように働いていきたいか、ご自身で考え、
権利を行使する場合には会社に相談しましょう。

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