支払われる賃金(給与)が、最低賃金額以上となっているかどうか、気になりますよね。
時間給以外の「日給や月給」で支払われる方は、支払われた賃金を時間給に換算し、最低賃金額と比べてみましょう!
※ただし、最低賃金額との比較にあたって、次の賃金は算入しませんのでご注意下さい。
・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
・所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
・所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
・22時から翌日の5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
・精勤手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当
▼時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
▼日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
▼月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
▼上記が組み合わさっている場合
例)基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合
日給分と月給分(各手当、等)を分け、それぞれを上記式に当てはめ時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。
給与額が多いからといって、安心してはいけません!
最低賃金に算入しない手当等で給与額が多くなっている場合があるので、お気を付け下さい!
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