最低賃金には、各都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に定められた「特定最低賃金」の2種類があります。
「特定最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められおり、両方の最低賃金が同時に適用される場合には、会社(使用者)は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない決まりがあります。
「地域別最低賃金」とは、各都道府県で働く全ての労働者とその会社(使用者)に対して適用される最低賃金です。
47件の各都道府県ごとに最低賃金が定められています。
産業や職種による制限はなく、正社員・契約社員・派遣社員・臨時・嘱託・パート・アルバイトなど、雇用形態や呼称に関係なく、働く全ての労働者と会社(使用者)に適用されます。
「特定最低賃金」は、特定の産業について設定されている最低賃金です。
基幹的労働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認められた産業について、設定されます。
産業別の「特定最低賃金」は、全国227件の最低賃金が定められています。(※令和3年3月末現在)
産業別の「特定最低賃金」が適用されない場合もあります。
18歳未満又は65歳以上の方、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する方など、いずれかひとつでも当てはまる方には適用されません。
「地域別最低賃金」は基本的には全ての労働者に対して適用されますが、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合、次の労働者については会社(使用者)が都道府県労働局長の許可を受けることを条件に個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
2. 試の使用期間中の方
3. 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
4. 軽易な業務に従事する方
5. 断続的労働に従事する方
(※最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、最低賃金の減額の特例が認められています。)
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