最低賃金に関する、勘違いしやすい内容をQ&A形式でまとめました!
知らないと、あなたは損をするかも…!?
【A】答えは、「NO」です!
最低賃金は「最低賃金法」という法律によって定められています。
最低賃金以下での契約は、法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
仮に、双方の同意によって契約が交わされた場合であっても、法律によって無効とされますので、後から「最低賃金以下だった!」と、気が付いた場合でも、最低賃金以下で働かなくてはいけない。ということはありません。
※一定条件を元に、最低賃金の減額が特例で認められている場合もあります。
詳しくは『最低賃金の種類とは』のページをご覧ください。
【A】答えは、「YES」です!
会社(使用者)が最低賃金未満の賃金しか支払っていなかった場合、会社は労働者に対してその差額を支払わなくてはいけません。
ちなみに、最低賃金未満の賃金しか支払っていなかった場合、罰則が設けられており、地域別最低賃金を満たしていなかった場合は、50万円以下の罰金。
特定最低賃金が適用されている場合であっても、最低賃金を満たしていなかった場合は、労働基準法によって罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
【A】答えは、「派遣先の所在地(都道府県)の最低賃金が適用される」です!
派遣で働いている場合は、派遣元の事業場の所在地にかかわらず、「派遣先の都道府県で定められいる最低賃金」が適用されます。