(2016年4月1日更新)
2016年1月から利用開始となった【マイナンバー制度】。
通知カードもすでに皆様のお手元に届いているものと思います。
今現在、お仕事をされている方の多くは、すでに通知カードに記載されたマイナンバーを勤務先に申告済みかと思いますが、個人情報が集約している大切なあなたのマイナンバー。
これから転職をされる場合など、いつのタイミングで提示するべきものなのか、悪用を防ぐ上でもぜひとも念頭に入れておいていただきたいことがあります。
まず、仕事を紹介してもらう紹介会社などから提示を求められることはありません。
また、求人サイトから応募した場合も、求人サイトの運営者やサイトに掲載している求人先も同様です。
では、面接をした場合にはどうでしょう。
「面接時にマイナンバーがわかる通知カードやメモを持参してください。」と言われた場合、提示する義務はあるのでしょうか。
答えは、「NO」です。
そもそもマイナンバーの取得が必要なのは、雇用主が税や社会保険等に関する事務手続きを行う場合です。
ですから、実際にその勤務先に採用された場合にのみ必要となるものですので、採用が決まる前の面接段階では、基本的には提示する必要はありません。
但し、イレギュラーなケースとして、その場で即座に採用が決まり、即日雇用契約を結び勤務することが想定される場合などには、労働契約締結後に提示することについては何ら問題はありません。
念のため、参考情報をもう一つ。
面接をして採用された場合、口頭のみでも雇用契約自体は成立しますが、口頭だけの労働条件の提示は、労働基準法違反、またはパートタイム労働法違反となります。
口約束での雇用契約は、労務トラブルの元となりますので、労働者の権利として、必ず雇用契約書をいただくようにしてくださいね。
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